ジブラルタ生命、「米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険」を販売開始

2025年2月3日

 

ジブラルタ生命保険株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:添田毅司)は、2月3日(月)から、経営者向けに「米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険〔無配当〕」の販売を開始します。

 


 

企業経営者が「がん」の闘病で不在になったとき、会社の信用を維持するための事業保障資金や緊急予備資金等、多額の資金が必要です。また、万一のときの死亡退職慰労金、弔慰金、そして勇退時の生存退職金の財源を確保する必要もあります。

そこで今回、万一の保障を確保しながら、がんによる就業不能へのリスクにもしっかり備えなければならない経営者層のニーズにお応えするため、がん保障と死亡保障を融合させた「米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険〔無配当〕」を開発しました。

 

 

 

【商品の特徴】

米国ドルで備える、経営者のためのがん保険です。

ポイント1

初めて悪性新生物(がん)と診断された場合に、まとまった一時金(悪性新生物診断保険金)をお支払いします。

ポイント2

がんに罹患せずに死亡した場合は、死亡給付金(責任準備金相当額)または死亡保険金をお支払いします。

ポイント3

お客さまのニーズにあわせて、悪性新生物(がん)を重点的に保障する期間を1、5、10、20、30年から選択することができます。

ポイント4

当社所定の高度障害状態または身体障害状態になられたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。

※詳細は、「米国ドル建初期死亡抑制がん定期保険〔無配当〕」パンフレットをご覧ください。

https://www.gib-life.co.jp/st/intro/products/pdf/dollar_gan_teiki_panf.pdf

 

 

当社は、これからも一人ひとりのお客さまに生命保険の真価を正しく伝え、真に役立つ生命保険を提供し、保険金を支払うまで誠実に生命保険サービスを続けることで、全国津々浦々のお客さまとそのご家族に経済的な保障と心の平和をお届けしてまいります。

 

 

 

【商品イメージ】

 


 

 

【ご注意いただきたい事項】

 

詳細につきましては、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

 

為替リスクについて

 

この保険は米国ドル建であり、米国ドルを円に換算するときに為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金額等(米国ドル)を円に換算した場合の金額が、お払込みいただいた保険料総額(円)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

●この保険にかかる為替リスクは、契約者および受取人に帰属します。

●円で保険料等をお払込みいただく場合の為替レートと円で保険金・解約返戻金等をお受取りになる場合等の為替レートには為替交換手数料が含まれています。したがって、為替相場に変動がない場合でも、お受取りになる円換算の金額がお払込みになった円換算の金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

 

 

ご契約にかかる費用について

 

保険関係費用

お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持、死亡保障等にかかる費用等に充てられ、それらを除いた金額が積立金等で運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障等にかかる費用等が控除されます。なお、これらの費用については、契約年齢等によって異なるため、一律には記載できません。

 

外国通貨の取扱いによりご負担いただく費用

【円で保険料等をお払込みいただく場合の費用】

ジブラルタ生命所定の為替レートには為替交換手数料(0.5円(*1)/1米国ドル)が含まれています。

【円で保険金・解約返戻金等をお受取りになる場合 等の費用】

ジブラルタ生命所定の為替レートには為替交換手数料(0.01円(*1)/1米国ドル)が含まれています。

【米国ドルで保険金・解約返戻金等をお受取りになる場合等の費用】

お取扱いの金融機関により、ジブラルタ生命が負担する送金手数料とは別に、お客さま負担となる諸手数料が必要な場合があります。(金融機関ごとに諸手数料は異なるため、一律に記載できません。詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)

 

保険金・解約返戻金等を年金で受取る場合にご負担いただく費用

年金開始日以後、年金管理費として支払年金額に対して1.0%(*1)を年金支払日に年金基金から控除します。

※保険金等の支払方法の選択に関する特約によるお取扱い

 

 

解約(減額)の際にご負担いただく費用

契約日からジブラルタ生命所定の期間内に解約(減額)された場合、解約(減額)する日の責任準備金額から保険料払込年月数に応じた金額(解約控除(*2))をご負担いただきます。

 

(*1)2025年2月3日現在の費用です。将来変更される可能性もあります。

(*2)解約控除の金額は契約年齢・性別・保険料払込期間・保険金額等によりご契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載できません。

 

 

保険料の経理処理について

 

法人が負担する保険料は、最高解約返戻率によって、損金に算入される額は異なります。

 

「支払保険料」を損金算入しても、「保険金」や「解約返戻金」等は益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。

 

 

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

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商品パンフレット

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