お役立ちニュースレター ~平成29年1月1日から「育児・介護休業法」が変わりました。

平成29年1月、改正育児・介護休業法が施行されました。これにより妊娠や出産、育児・介護休業の取得などに対する嫌がらせ防止が事業主に義務付けられました。この新しい制度を活用して、職場で、そして家庭で、あなたを必要としている人たちのために効率良く時間を使ってください。

平成29年3月29日

内閣府政府広報室

平成29年1月1日から

「育児・介護休業法」が変わりました。

働きやすく、休みやすい環境で

仕事を続けながら育児や介護も

小さなお子さんや介護を必要とする家族がいても、仕事を続けたいと希望する人が多くいらっしゃいます。

 平成29年1月、改正育児・介護休業法が施行されました。これにより妊娠や出産、育児・介護休業の取得などに対する嫌がらせ防止が事業主に義務付けられました。この新しい制度を活用して、職場で、そして家庭で、あなたを必要としている人たちのために効率良く時間を使ってください。

⇒ソースはこちら

政府広報オンライン

「特集:平成29年1月1日から『育児・介護休業法』が変わります」

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/ikuji_kaigo2016/index.html

1 育児休業を利用する方へ

一定の要件を満たせば誰でも取れます

 育児休業は、子供が1歳になるまで、育児のために取得できる休業です。保育所に入れないなどの理由があれば、最大1歳6か月まで取得できます。男性でも取得することができ、配偶者が専業主婦(夫)でも取得することができます。ただし、日雇いの方は取得できないほか、有期契約労働者の方は一定の要件があります。

有期契約で働く労働者の方が育児休業を取得しやすくなりました

●今回の改正により、有期契約で働く労働者の方が育児休業を取得しやすくなりました。

有期契約労働者の方でも、

(i) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、

(ii)子供が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと。

(雇用契約があるかないか、分からない方でも大丈夫です。)

(i)(ii)のどちらも満たす場合は、育児休業取得の対象となります。

子供の看護休暇を1日単位または半日単位のどちらかを選択して取得できるようになり、使い勝手のよいものとなりました。

休業したことで辞めさせられたり、嫌がらせをされたりすることは?

 育児休業を取ったことによって、事業主が解雇や退職勧奨をすることは法律で禁止されています。また事業主には、上司や同僚からの嫌がらせ等を防止する措置を講じる義務もあるので、もし「法律違反かも」と思ったら、お勤め先の都道府県の労働局の雇用環境・均等部(室)までご相談ください。匿名で相談することもできます。

2 介護休業を利用する方へ

一定の要件を満たせば誰でも取れます

 介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するために取得することができる休業制度です。男性でも女性でも取得することができ、配偶者が専業主婦(夫)でも取得することができます。ただし、日雇いの方は取得できないほか、有期契約労働者の方は一定の要件があります。

要介護状態、対象家族について

 要介護状態とは、

①介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上

または、

②以下判断基準において、一定の状態にある場合

を言います。

また、対象家族とは、配偶者(事実婚含む)、父母及び子、祖父母、兄弟姉妹及び孫です。

介護休業を分けて取れるなど、使い勝手がよくなりました

●これまで、介護休業は原則1回に限り取得できましたが、改正により3回に分けて取得することができるようになりました。介護休暇も1日又は半日単位のどちらかを選択して取得できるようになり、使い勝手のよいものとなりました。

●介護のための短時間勤務等(所定労働時間の短縮等の措置)は、これまで介護休業と通算して93日までとなっていましたが、改正により、介護休業期間とは別に、制度の利用開始から3年以上の期間で2回以上取得できるようになりました。

●介護のための所定外労働の制限(残業の免除)も新設され、残業を命じられることなく、仕事と介護を両立することが可能となります。

辞めさせられたり、嫌がらせをされたりすることはありません

 介護休業を取ったことによって、事業主が解雇や退職勧奨をすることは法律で禁止されています。また事業主には、上司や同僚からの嫌がらせ等を防止する措置を講じる義務もあるので、もし「法律違反かも」と思ったら、お勤め先の都道府県の労働局の雇用環境・均等部(室)までご相談ください。匿名で相談することもできます。

3 事業主の皆さまへ

就業規則がない中小企業でも、今回の改正の対象になります

 事業規模に関わりなく、全ての事業主の方が対象となります。就業規則がなくても、従業員から申出があれば改正法に沿って育児休業・介護休業などを取らせなければなりません。

就業規則を変更しない場合は指導対象となることも

 就事業所を所管する都道府県労働局からの指導の対象となる可能性があります。

従業員が休んでいる間の社会保険料について

 育児休業については、事業主も従業員も社会保険料が免除されます(手続きが必要)。介護休業については、免除されません。詳しくは、年金事務所・健康保険組合へお問い合わせください。

育児や介護と仕事を両立しやすくすると助成金の申請も可能

 法律上の制度を利用させることに加えて、従業員が制度を利用しやすくなるような取組を行った場合、申請できる助成金があります(各助成金にて要件あり)。

休業に関するハラスメントの防止義務があります

 事業主による妊娠・出産、育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されています。これに加え、上司・同僚からの妊娠・出産、育児休業等を理由とする嫌がらせ等について、防止する措置を講じることが事業主へ義務付けられました。これは派遣労働者の派遣先にも適用されます。

<関連リンク>

厚生労働省「育児・介護休業法について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

○こちらもどうぞ

・政府広報オンライン

「あなたに合った支援があります! ご存じですか?「子ども・子育て支援新制度」」

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201510/1.html

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