汐留PR塾

広報担当者のためのノウハウ・お役立ち情報

PRで著名人の写真を使うときは肖像権に注意!権利侵害しないための知識を解説

コピーライト、肖像権、権利侵害、コピーライトマークを持つ手

芸能人の写真をプレスリリースや広告等で利用する際には、注意が必要です。
本記事では肖像権の説明と、著名人の写真や撮影画像を使用する場合の許諾や契約について詳しく解説。実際に著名人の画像を使用したプレスリリースの事例もご紹介します。

新規入会限定でプレスリリースを1回3万円分3回お試し!詳しくはこちらをクリック

肖像権とは?

辞書、調べもの、ノートとペン、勉強中

「肖像権」とは、人が承諾なしに写真を撮影されない権利、また写真・肖像を無断で公表や使用されないための権利です。人権に属しています。

著作権との違い

「著作権」とは、著作物の作者が有する権利です。著作権を保護する法律、著作権法によりルールが定められています。著作物には、美術や文学、文芸、建築、写真、地図、音楽、アニメ、動画などがあります。
肖像権と著作権との違いは、対象物です。著作権は著作物、つまり「もの」に対し発生する権利、肖像権は肖像、つまり「人」に対して発生する権利になります。
広報ではプレスリリースなどの画像使用の際に、肖像権・著作権どちらも侵害をしないよう留意しなければなりません。

肖像権にあるパブリシティ権とプライバシー権

プライバシー、プライバシーと書かれたメモを持つ手

肖像権にはさらに「パブリシティ権」と「プライバシー権」が存在します。それぞれ説明していきます。

パブリシティ権とは

「パブリシティ権」とは、著名人など氏名や肖像等が持つ財産的価値に関連する権利です。
商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する肖像物である場合、対価を得て、無断に第三者に使用させないルールのことを言います。
広報担当者が経済的価値を持つ著名人を広告宣伝活動に使用する場合は、このパブリシティ権が関わってきます。

プライバシー権とは

「プライバシー権」とは、私生活上の情報を無断で公表されない権利のことです。
著名人だけではなく一般人の場合にも、例えば写真の無断公表などにおいて、プライバシー権が関わってきます。
PR活動では、プレスリリースや自社SNSで写真を掲載する場合に、これらの権利が関わってきます。具体的には、画像使用の際に著作者や芸能事務所への使用承諾が必要となります。詳しくは下章「著名人の写真をPRに使うときの注意点」で説明していきます。

著名人の写真をPRに使うときの注意点

コピーライトマーク、パソコン、ラップトップ、パソコンを操作している様子

著名人の撮影画像を無断で使用する行為は法的措置の対象となり、場合によっては罰せられます。著名人の画像をプレスリリースなどのPRに使用する際は、以下の3点に気を付けて利用するようにしましょう。それぞれ説明していきます。

許諾を取る

著名人や芸能人の画像を使用したい場合、一般的に著名人・タレント本人や所属事務所の許諾を得る必要があります。
具体的には、肖像の利用許諾契約やライセンス契約を結びます。キャスティング会社や広告代理店に依頼し、契約を締結するやり方もあります。

契約を確認する

契約を結ぶ前に、以下の内容を確認しておくと安心です。

  • 許諾期間や範囲
  • 事前チェックの有無
  • ロイヤリティの金額
  • 独占的な使用が可能か
  • 契約期間満了後の在庫処分方法など

事前にこれらを確認した上で契約書の締結を行うことにより、後々のトラブルの可能性を減少させることができます。できるだけ行うようにしましょう。

掲載する媒体を管理する

さらに確認を重ねておきたいことは、掲載する媒体が契約に沿った使い方ができるかどうかという点です。例えばプレスリリースに写真を掲載する場合、契約終了後、プレスリリースの掲載を下げる必要があるのか否か、などです。
契約内容によっては、掲載を取り下げずにそのまま使用しても問題ない場合もあります。SNS掲載においてもあわせてチェックし、問題のないよう契約の前に確認を行っておきましょう。

著作権のある画像を取り扱う際には「クレジット」「コピーライト」の表記を行いましょう。
コピーライト表記は、キャラクター物など著作物に関わる表記方法です。
プレスリリースなど、著作権のある画像を使用する際にクレジット表記をしておくことで、写真や画像の著作権の有無を知らせることができる他、画像の無断使用防止につながります。
「©︎」マークや「Copyright 2024 共同通信PRワイヤー」のように記載し、著作権者の表記を行いましょう。

「クレジット」「コピーライト」について、以下の記事内で詳しく解説しています。ご参照ください。
「写真にクレジットは必要?広報担当が知っておきたい著作権のこと」の記事を見る

芸能人、著名人を起用したプレスリリース事例

芸能人や著名人の写真を使用したプレスリリースの配信事例を確認してみましょう。
当社「新着のプレスリリース」より、著名人の写真掲載があるプレスリリースをご紹介します。参考にご覧ください。

■三太郎シリーズに新キャラクター「あげすぎ謙信」が登場!「あげすぎ謙信」篇 2025年2月4日(火)からOA開始
勇ましい姿で塩をくれる「あげすぎ様」 黄色い歓声に囲まれるあげすぎ様に、浦ちゃんも思わずうっとり・・・!

KDDI株式会社のプレスリリースを見る

■「うっとり鳥取 ANA」にて新企画 『鳥取出身の二人がご案内、魅力発見!鳥取おとな旅』を機内放映します!

全日本空輸株式会社・ANA あきんど株式会社のプレスリリースを見る

■(株)コラントッテがプロゴルファー・阿久津未来也選手とアドバイザリー契約を締結

株式会社コラントッテのプレスリリースを見る

■佐藤隆太 デビュー25周年! 好きな音楽や仲間が大集合するフェスイベント 「佐藤音楽祭」開催決定!!

キョードーメディアスのプレスリリースを見る

■大阪・関西万博開催記念「薫風歌舞伎特別公演」開催決定。2025年5月11日(日)~25日(日)|大阪松竹座
「大阪来てな大使」片岡愛之助さんら上方歌舞伎俳優が勢ぞろい!

大阪来てなキャンペーン実行委員会のプレスリリースを見る

■秋元真夏が神奈川県で幻の果実といわれる 新感覚オレンジ「湘南ゴールド」を収穫!

全国農業協同組合連合会(JA全農)のプレスリリースを見る

肖像権に注意して著名人を活用したPRをしよう

プレスリリースや広告などで、著名人や芸能人の画像を使用しPRを行うことで、通常よりも反響が出る有益な告知が可能になります。
画像使用の際は事務所などに使用許可を取り、契約をよく確認の上、肖像権を侵害しないよう注意を払いましょう。また契約の範囲内での写真や動画の使用を心掛け、事前の契約確認にも留意しましょう。

プレスリリースの配信を行う際は「プレスリリース配信サービス」が便利でおすすめです。
共同通信PRワイヤーでは、自社のプレスリリースを確実に、効率よくメディアに届けることができます。
業界No.1の記事化率70%(※)を始めとした充実した内容で、プレスリリース配信をサポートいたします。さらに下記のサービスも好評をいただいています。

  • 一度に平均1,500件に配信
  • 50サイト以上の提携メディア掲載
  • 共同通信グループによるメディアからの情報の信頼性
  • メンテナンスされた最新のメディアリストを使用
  • Webクリッピング、広告換算値レポートなどの機能が無料
  • 有料の「新聞クリッピング・広告換算オプション」も用意

※共同通信PRワイヤーから配信されたプレスリリースの記事掲載率を外部に調査委託。共同通信PRワイヤーから2021年12月に配信された532本のプレスリリースを2022年2月28日まで追跡。プレスリリースの転載は除外。調査対象は紙媒体・Webメディア。

共同通信PRワイヤーの「プレスリリース配信サービス」の詳細は下記のページをご覧ください。
共同通信PRワイヤーのプレスリリース配信サービスについて詳しく見る

「メディアに取り上げられたい」というお客様のためのプレスリリース配信サービスです。