特許や商標出願のプレスリリースを配信する際は、配信タイミングによっては権利を喪失してしまう恐れがあります。
本記事では、特許や商標出願時の適正な配信タイミングや、プレスリリースを配信する際の要件・ポイントについて、詳しく解説していきます。
目次
「特許」「商標」とは
「特許」は、発明に関して独占的に使用することができる権利、「商標」は、自社の取り扱う商品やサービス、ブランドの識別標識(トレードマーク)のことです。
特許・商標共に特許庁に申請し、登録します。
特許・商標の「新規性」「先願主義」とは
特許リリースを取り扱うにあたり、注意を払わなければならない点があります。それが「特許の新規性」です。
「新規性」とは「公知」になっていないこと、つまりその技術や発明が公に知られていない状態であることを指します。
一方で商標登録では、新規性の要件は問われません。ですが商標登録には「先願主義」の制度があります。「先願主義」とは、先に出願をした者が権利を付与される、優先権の制度です。
この「新規性」と「先願主義」は、特許・商標関連のプレスリリースを配信するタイミングに大きく関わってきます。詳しくは次章「特許・商標のプレスリリースの配信タイミング」で説明していきます。
特許・商標のプレスリリースの配信タイミング
特許や商標関連のプレスリリースを配信するタイミングは、以下の点に注意が必要です。それぞれ説明していきます。
特許は必ず特許出願後にリリース配信をする
特許のプレスリリースは、必ず特許出願後、もしくは特許取得後に配信しなければなりません。
特許の取得要件には新規性が必要です。特許出願前に特許のプレスリリース配信をしてしまった場合、特許の内容が公知になってしまうため、新規性が失われます。つまり特許権の要件である新規性がないと判断され、特許取得が難しくなる恐れがあるのです。
特許出願前の内容公開は、プレスリリースだけでなく、自社WebサイトやSNSなども同様に控えるようにしましょう。
商標関連は商標出願後にリリース配信をする
特許と違い商標登録では、新規性は問われません。
ただし特許と同じく先願主義の制度が採用されているため、一番先に出願したものに最優先で権利が付与されます。
例えばメディアの関心を集めようと出願前にリリース配信をした場合、プレスリリースを見た第三者が先に商標出願をしてしまうリスクもあり、その結果商標自体の登録が不可となることも考えられます。
これらのさまざまなリスクを回避するため、商標関連のプレスリリースを配信する際も、出願の手続きを行った後の配信タイミングが良いでしょう。
プレスリリース内への特許・商標登録の表示方法
特許・商標登録の表示方法は、以下のように定められています。
■特許の表示方法
- 「特許第○○○○○○○号」
■商標登録の表示方法
- 「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」
- 「®(Rマーク)」
- 「TMマーク」
特許や商標登録表示の記載義務は「付するように努めなければならない」とあるため、表示を記載しなくても法的措置はありません。
ただしリリース内に特許表示や商標登録表示を行うことにより、第三者からの権利の侵害を未然に防止することができるため、記載しておいたほうが安心でしょう。
商標登録の表示の際の注意点
商標のプレスリリースでは、表示方法にも注意が必要です。
商標表示でよく見かける「®(Rマーク)」は「Registered Trademark」のこと。またTMマークは「Trademark(商標)」を意味し、どちらも外国の商標制度における登録商標をしていることを指しています。
日本の特許庁において商標登録を表示する場合は、商標法第73条において「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」と記載することが推奨されています。
プレスリリース内に特許や商標登録表示を記載する場合は、例えば国内向けのプレスリリースの場合は「特許第○○○○○○○号」「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」、海外向けのプレスリリースの場合は「®(Rマーク)」「TMマーク」のように使い分けて使用するのも良いでしょう。
特許・商標出願のプレスリリースの配信事例
参考までに、現在配信されている特許や商標関連のプレスリリースを確かめてみましょう。
共同通信PRワイヤー国内配信サービス「新着のプレスリリース」から、研究開発・特許・商標出願のプレスリリースを配信している企業・団体をご紹介します。特許プレスリリース作成時にお役立てください。
■乳酸菌の研究で皮脂腺調整剤 特許取得 乳酸菌素材MK-116の化粧品分野での応用拡大へ
■株式会社加納、焼かずにCO2を吸収して硬化する「テラウェルタイル」の販売開始とSBTi認証の取得を発表
■社員の労務・健康状況に応じて産業医面接指導の優先度を算出し、予約できるシステムで特許を取得
■新サービス・災害警報システム「NAVIアラート※」を発表 ~音と光の避難誘導看板で、より多くの生命をまもる~
■その場で当選がわかる、 TikTokインスタントウィンキャンペーンサービス「TikChance」を提供開始
シャトルロックジャパンと協業し、企業のTikTokプロモーションを支援
特許・商標出願のプレスリリースを配信するメリット
特許・商標出願のプレスリリースを配信するメリットは、以下の3点が挙げられます。
- 自社商品、サービスのPRに
- 他社との差別化
- 企業の理念や姿勢が伝わる
特許・商標出願のプレスリリースを配信することにより、まずは「自社商品や自社サービスのPR」が挙げられます。特許・商標登録は他にはない唯一無二のものであることを示すものであるため、登録されたこと自体が自社のPRにつながります。
さらに特許・商標出願の技術やアイディアは「他社との差別化」を図ることになり、当該分野において高い技術力がある企業であることが伝わります。特許・商標出願を取得するに至った理由や姿勢、背景などをプレスリリースに記載することで「企業の理念を伝える」ことも可能です。
プレスリリースで企業の最新情報を配信し、メディアという第三者の客観的な視点で記事として取り上げられることは、世間からの信頼を得ることにもつながります。
特許・商標出願の際は、ぜひプレスリリースの配信を行いましょう。
特許リリースは「プレスリリース配信サービス」の利用が便利
特許・商標関連のプレスリリースは、自社の商品やサービスのPRに最適です。特許取得や商標登録の際は、ぜひプレスリリースを配信しましょう。
プレスリリースは同じネタでも、切り口を変えて何度も配信することをおすすめします。なぜなら配信回数分、メディアに対しての認知度が高まるからです。
特許出願の場合、まずは特許申請をしたタイミングで配信し、2回目の配信では取得報告をする、といったパターンもあります。また「特許技術を使った新商品の開発・発売」「特許取得をきっかけに始まった技術提携や業務提携」、同じく「大学との共同研究の開始」なども考えられます。
リリース配信を1回で終わらせるのではなく数回配信し、メディアへのアピールを行いましょう。
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配信タイミングに気を付け、特許・商標のプレスリリースを配信し差別化を図ろう
特許・商標関連のプレスリリースは、自社商品・サービスのPRだけではなく、他社との差別化を訴えるよい機会になります。
プレスリリースの配信タイミングは「特許出願後・取得後」「商標登録出願後」を必ず守り、新規性・先願主義による権利の喪失が発生しないように注意を払いましょう。
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