JA全農営農・技術センターの農薬GLP認証取得について
平成27年9月10日
全国農業協同組合連合会(JA全農)
JA全農営農・技術センターの農薬GLP認証取得について
JA全農営農・技術センターは、これまで25年にわたりJAグループの食の安全確保のため、米・野菜・果実などの残留農薬分析を実施するとともに、その体制強化に努めてまいりました。
このたび、農林水産省より、JAグループでは初めて農薬の新規登録および適用拡大のための「農薬の毒性及び残留性に関する試験の適正実施に係る基準(農薬GLP)」の認証を受けました。
今後は、JAグループ内の残留農薬分析の全体的なレベルアップに貢献してまいります。
1.農薬GLPの概要
(1)GLP(Good Laboratory Practice:優良試験所基準)は、試験施設が作成した試験データが正確かつ適切に得られたことを内部監査で保証し、この仕組みが適切に運用されているかを監督官庁(農林水産省)が審査する制度で、日本では医薬品、農薬などの登録認可に必要な試験を実施する施設には必須の認証になっています。
(2)現在、日本の農薬登録制度においては、生産量の少ない作物(マイナー作物)を除き、作物残留試験(農薬処理後の作物における農薬残留性を調査する試験)はGLP認証施設で実施しなければなりません。
(3)今回の農薬GLP認証取得により、営農・技術センター残留農薬検査室は、農薬登録に必要な全ての作物残留試験について、本会のみならず農薬メーカーなど他事業者からも試験受託が可能となりました。
(4)なお、GLP試験データは、OECD加盟国による相互受入がルール化されているため、農産物の輸出において相手国から残留農薬基準値の設定が求められた時には、日本国内の農薬GLP認証施設で試験されたデータが活用されることになります。
2.農薬GLPの申請から認証までの経緯
(1)平成24年10月に、JA全農営農・技術センター内に関係部門で構成するGLP推進会議を設置し、内部監査の体制の構築などGLP認証に向けた対応を進めてきました。
(2)認証取得に必要な標準操作手順書等の資料を整備し、平成26年11月にGLP認証審査を(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)に申請しました。
(3)平成27年1月にFAMICによる現地査察を受け、平成27年8月5日付で農林水産省より農薬の作物残留性試験分野における農薬GLP認証を取得しました。
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