村西とおる氏との訴訟判決に関するお知らせ

平成26年3月18日

会 社 名 株式会社プラチナムプロダクション

代表者名 代表取締役社長  瀧澤 勉   

村西とおる氏との訴訟判決に関するお知らせ

当社は、村西とおること草野博美(以下「被告村西」といいます。)及び株式会社レオンプロモーション(以下「被告会社」といいます。)を被告(以下「被告ら」といいます。)として、東京地方裁判所に対して、名誉棄損に基づく損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を提起しておりましたが、平成26年2月26日、本件訴訟に関し、同裁判所より判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。

                      記

1.訴訟の経緯

  被告村西は、平成23年5月15日付で、被告会社がインターネット上に管理運営する「村西ちゃんねる」と題するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」といいます。)のコンテンツの1つであるブログにおいて、「上原美優さまの死の真相・・・。」と題する記事(以下「本件ブログ記事」といいます。)を記載し、また、同月24日付で、自己が配信する「村西とおるのナイスな人たち」と題するメールマガジン(以下「本件メルマガ」といいます。)において、「決定版,上原美優さまの死の真相」と題する記事(以下「本件メルマガ記事」といいます。)を配信しました。

しかしながら、各記事の内容は事実無根の内容であり、当社及び当社代表取締役社長の名誉・信用を著しく棄損するものであったことから、当社は、同年9月12日付で、被告らに対して、当社及び当社代表取締役社長の名誉・信用を棄損させたことに基づく損害賠償の支払い、本件ブログ記事の削除並びに当社及び当社代表取締役に対する謝罪広告の掲載・配信を求めて、本件訴訟を提起いたしました。

  その後、証人尋問等の手続を経て、被告らとの間において、今般、判決が言い渡されました。

2.判決の概要

  本判決においては、これまで当社が主張してまいりました内容が、概ね認められました。本判決主文の概要は以下のとおりです。

(1)被告らは、原告株式会社プラチナムプロダクションに対し、連帯して330万円及びこれに対する平成23年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2)被告らは、原告瀧澤勉に対し、連帯して55万円及びこれに対する平成23年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(3)被告らは、本件ブログ記事を削除せよ。

(4)被告村西は、本件ウェブサイト上に、謝罪広告を掲載せよ。

(5)被告村西は、本件ブログ記事上に、謝罪広告を掲載せよ。

(6)被告村西は、本件メルマガにおいて、謝罪広告を配信せよ。

3.今後の見通し

本件判決に対しては、被告らから、平成26年3月10日付で控訴の提起がありました。このため、当社としましては、控訴審においても、引き続き、本件ブログ記事及び本件メルマガ記事の内容が事実無根の内容であり、当社及び当社代表取締役社長の名誉・信用を著しく棄損するものであることを主張してまいる所存です。

以上

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