村西とおる氏の控訴が棄却され、当社の請求の正当性が認められました。

当社が提起した、村西とおること草野博美らを被告とする、名誉棄損に基づく損害賠償請求訴訟につきましては、被告村西から控訴の提起がなされておりましたが、今般、平成26年7月18日付で、東京高等裁判所より、被告村西による控訴を棄却する旨の判決が言い渡されました

2014年7月22日

会 社 名 株式会社プラチナムプロダクション

代表者名 代表取締役社長  瀧澤 勉   

訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ

 当社は、平成26年3月18日付プレスリリース「訴訟の判決に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、当社が提起いたしました、村西とおること草野博美(以下「被告村西」といいます。)らを被告とする、名誉棄損に基づく損害賠償請求訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)につきましては、当社の請求を認容する旨の第一審判決が東京地方裁判所により言い渡され、これに対して、被告村西から控訴の提起がなされておりましたが、今般、平成26年7月18日付で、東京高等裁判所より、被告村西による控訴を棄却する旨の判決が言い渡されましたので、お知らせいたします。

1.訴訟の経緯

  被告村西は、平成23年5月15日付で、被告会社がインターネット上に管理運営する「村西ちゃんねる」と題するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」といいます。)のコンテンツの1つであるブログにおいて、「上原美優さまの死の真相・・・。」と題する記事(以下「本件ブログ記事」といいます。)を記載し、また、同月24日付で、自己が配信する「村西とおるのナイスな人たち」と題するメールマガジン(以下「本件メルマガ」といいます。)において、「決定版,上原美優さまの死の真相」と題する記事(以下「本件メルマガ記事」といいます。)を配信しました。

しかしながら、各記事の内容は事実無根の内容であり、当社及び当社代表取締役社長の名誉・信用を著しく棄損するものであったことから、当社は、同年9月12日付で、被告らに対して、当社及び当社代表取締役社長の名誉・信用を棄損させたことに基づく損害賠償の支払い、本件ブログ記事の削除並びに当社及び当社代表取締役に対する謝罪広告の掲載・配信を求めて、本件訴訟を提起いたしました。

その後、証人尋問等の手続を経て、平成26年2月26日付で、被告らとの間において、当社の請求を認容する旨の第一審判決が東京地方裁判所により言い渡されました。

これに対して、被告村西から、平成26年3月10日付で控訴の提起があり、当社は、控訴審においても、引き続き、本件ブログ記事及び本件メルマガ記事の内容が事実無根の内容であり、当社及び当社代表取締役社長の名誉・信用を著しく棄損するものであることを主張してまいりましたところ、今般、東京高等裁判所より、控訴審判決が言い渡されることとなりました。

2.控訴審判決の概要

  被告村西による控訴が棄却され、当社の主張を認め、当社の請求を認容した第一審判決の内容が維持されました。控訴審判決主文の概要は以下のとおりです(なお、第一審判決の主文の概要は、平成26年3月18日付プレスリリース「訴訟の判決に関するお知らせ」をご参照ください。)。

(1)本件控訴を棄却する。

(2)控訴費用は控訴人の負担とする。

3.今後の見通し

当社としましては、引き続き、被告らに対し、判決に基づく損害賠償、本件ブログ記事の削除及び謝罪広告の掲載の早急な履行を請求してまいる所存です。

以上

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