ソリトン法律事務所が「期間限定法務マネジメント」サービスを開始

ソリトン法律事務所(東京都豊島区,弁護士・尾関博之)は,2016年(平成28年)1月5日から,関東圏において,「期間限定法務マネジメント」サービスの提供を開始します。

2015年11月25日

ソリトン法律事務所(弁護士・尾関博之)

ソリトン法律事務所が「期間限定法務マネジメント」サービスを開始

ソリトン法律事務所(東京都豊島区,弁護士・尾関博之)は,2016年(平成28年)1月5日から,関東圏において,「期間限定法務マネジメント」サービスの提供を開始します。

 「期間限定マネジメント」(INTERIM MANAGEMENT:インテリム・マネジメント)とは,欧米諸国において,コンサルティング会社や監査法人等が展開しているサービスをいいます。これは,企業間提携や新規ビジネスの準備といったプロジェクトが継続する一定期間や,決算期等の繁忙期に,フリーランスの実務経験者等が,マネジャーまたは担当者としてクライアント企業に駐在し,その一員として稼働するサービスです。

このサービスの利点として,企業内部のしがらみや旧弊にとらわれない客観的な視点に基づいた業務遂行が可能であることや,恒常的な人件費の負担を避けることができるといった点が挙げられています。

 最近の欧米諸国では,ビジネスや会計分野だけでなく,法務分野にも,期間限定マネジメント(INTERIM LEGAL MANAGEMENT:インテリム・リーガル・マネジメント)のサービスが拡がりを見せており,典型的には,法務担当者の暫定的な休職を埋め合わせるピンチヒッターとして,弁護士が活用されているようです。

 これまで,日本では,ビジネス分野や会計分野において「期間限定マネジメント」サービスはあまり行われてこなかったといえます。また,法務分野においては,弁護士法における非弁提携の禁止等に抵触する可能性があることから,人材派遣会社が弁護士を派遣対象とする同種のサービスを行うことはありませんでした。

 しかし,ソリトン法律事務所は,企業等における育児休業・介護休業といった休業制度の整備率や取得率の増加に伴い,日本においても同種のサービスに対するニーズが見込まれる,あるいはニーズの掘り起こしに意義があるものと考え,専門の法律分野で同サービスの提供を開始するものです。

このサービスを利用することにより,クライアントである企業等は,法務部門に投入する経費の固定化を回避できるといったメリットを享受できるものと考えています。

 なお,ソリトン法律事務所が提供する「期間限定法務マネジメント」サービスにおいては,契約関係は,クライアントである企業等と弁護士・尾関博之との間のみに成立し,弁護士法や労働者派遣法に抵触することはありません。

 ソリトン法律事務所は,「期間限定法務マネジメント」のサービス形態として,次のようなバリエーションを想定しています。

 ●法務担当者が,病気等による休職,産休,育児休業,または介護休業等によって,一定期間不在となる場合に,クライアント企業に駐在しその代替要員として活動する。

 ●法務担当者の突然の退職に伴う暫定的なポストの空白を埋め合わせる。

 ●法律面での検討課題がしばしば浮上するものの,新たに法務担当職を常設するまでの必要性がない場合に,例えば2週間に一回程度,クライアント企業の事務所でミーティングに参加し,法律問題について検討する。

●民事訴訟が係属している期間中,企業の訴訟代理人弁護士との窓口役を務める。

●企業間の提携や新規ビジネスの準備等といったプロジェクトの一定期間,クライアント企業に駐在し,契約等法律面に関する戦略的・予防的な方策を策定したり,取引の枠組みを構築したりすることにより,プロジェクトに貢献する(具体例は次記)。

【業種やプロジェクト分野の具体例】

 ソリトン法律事務所は,「期間限定法務マネジメント」サービスを提供するに当たり,多様なニーズに柔軟に対応いたしますが,18年に及ぶ会社員(酒類・食品製造業)としての職務経験や,弁護士としての活動実績に基づき,特に次のような業種やプロジェクト分野を強みとしています(使用言語:日本語,英語)。

<業種(外国企業・日本企業を問いません)>

●製造業,特に酒類及び食品

●流通業(卸売業・小売業),商社

●物流業

●外食産業(カフェ,ファーストフード,居酒屋,レストラン,バー等)

●損害保険

●出版業

●旅行業

●結婚紹介業

<プロジェクト分野の例>

●企業間提携やM&Aにおけるデューディリジェンス等の調査活動

●外国企業の日本進出にあたっての法情報調査・アドバイス

●業種に合わせた各種コンプライアンス体制の構築

●新規ビジネススタートにおける取引スキームの構築や予防法務の策定

●民事訴訟が係属している期間中の,訴訟代理人弁護士との窓口役

●外国人労働者に関する労務体制の構築

●ウエブページ開設にあたり,表現の自由や著作権等の問題点の洗い出し  など

ソリトン法律事務所

〒170-0005

東京都豊島区南大塚3-44-8 アイリスビル2階

ホームページ: http://solitonlaw.com

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