JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、東京地裁に訴訟を提起しました
2017年6月20日
音楽教育を守る会
JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に対し、
東京地裁に訴訟を提起しました
音楽教育を守る会(会長:三木渡、事務局:東京・目黒区)は、同会会員団体249社で原告団を結成し、本日6月20日、JASRAC (一般社団法人日本音楽著作権協会)に対して、JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に関し、音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACの徴収権限は無いことを確認するための「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地方裁判所に提起しました。
この訴訟において、当会は音楽教室での演奏には、著作権法に定める演奏権(法第22条)が及ばないことを次の3点から主張してまいります。(*別紙添付の「訴状の概要」をご参照ください)
(参考)著作権法第22条「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下『公に』という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」
1.「公衆」に対する演奏ではないこと
音楽教室における演奏は、教師と生徒が教育目的で結合された特定かつ少数の者の間の演奏であり、「公衆」に対する演奏ではない。1対1の個人レッスンや講師1名と3~5名程度の生徒で行われるレッスンにおける演奏が「公衆」に対する演奏であるとは考えられない。
現行法制定時の資料にも、学校教育であるか社会教育であるかを問わず、教室という閉鎖的な場における著作物の使用は「公でない使用」であることが明記されており、以後、45年以上の間、社会教育における教室での授業については、演奏権が及ばないと理解されてきた。
2.「聞かせることを目的とした」演奏ではないこと
音楽著作物の価値は人に感動を与えるところにあるが、音楽教室での教師の演奏、生徒の演奏いずれも音楽を通じて聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏ではなく、「聞かせることを目的」とはしていない。
3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと
教育のための著作物の利用は、第1条の「文化的所産の公正な利用」に含まれるところであり、また民間の音楽教室という社会教育なくして音楽文化の発展はあり得ず、社会教育における音楽教育は、まさに同条の「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的を実現するものであり、このような著作権法の目的に背を向けるような第22条の解釈は許されない。
<訴訟提起に至った経緯>
昨年、JASRACが音楽教室での楽曲演奏について著作権料を徴収する方針を固め各音楽教室事業者へ書面での通知を開始しました。この動きに対し本年2月2日に音楽教室を営む団体が合同でこの問題にあたっていくために「音楽教育を守る会」を結成しました。(現在約340社が加盟)
JASRACから示された使用料規程案に対しては、3月末に当会会員の総意として「音楽教室における著作物の利用は、著作権法第22条に規定する演奏権はおよばず、JASRACには徴収権限がないため文化庁への届出はしないでいただきたい」と回答しましたが、その回答に対しJASRACからは、「見解を述べているにすぎず、使用料規程案に関する具体的な意見はない」ものとして使用料規程を文化庁に提出するとの回答が書面で届きました。
音楽教育を守る会は5月30日に総会を開催、議決行使書の提出を含め270社が参加し、会の総意として「債務不存在確認訴訟」の提起を決定し、音楽教育を守る会加盟団体249社で原告団を結成、本日の提訴に至りました。当会は、今回の訴訟提起は単なる法解釈の問題ではなく、民間の音楽教育が日本の音楽文化の振興に果たしてきた役割をあらためて問う契機になるものと考えています。日本の音楽教育ならびに将来の音楽文化の発展を阻害する問題に団結して立ち向かってまいります。
<6月7日、 JASRACが文化庁に使用規程を提出した件に関して>
JASRACが6月7日に文化庁に使用料規程を届け出ましたが、これによって音楽教室における演奏について著作権法上、演奏権を行使できる利用に該当すると、文化庁が判断したものではありません。
料率の交渉なら相談に応じるとするJASRACのコメントが報道されていますが、当会の主張はあくまでも「音楽教室での指導には著作権法に定める演奏権は及ばず、JASRACに徴収権限は無い」ことであり、料率交渉に応じるのではなく、音楽教室での指導に演奏権が及ぶかどうかについて司法判断を仰ぐことにしたものです。
以上
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- 所在地 東京都
- 業種 各種団体
- URL http://music-growth.org