【特許庁】これからはオンラインで予納が可能に!

~電子現金(ペイジー)による予納入金を開始します~

特許庁

12月14日

経済産業省特許庁

特許庁では、特許料や手数料等の納付方法の一つである「予納」の入金手段を拡充し、令和5年1月からインターネット出願ソフトを利用した予納(電子現金による予納)を開始する予定です。これにより、従来は特許印紙と銀行振込に限られていた予納の入金手段について、今後は入金から予納書提出までオンライン上で手続が完結します。ぜひご活用ください!

 

インターネット出願ソフトを利用した予納について

 

特許庁に対する各種料金(特許料や出願手数料等)の納付方法の一つとして、出願人(利用者)が、特許庁に対してあらかじめ必要な金額を納めておく「予納」制度があります。

 

これは、利用者が特許庁に開設した予納台帳(予納の入出金を行うための口座のようなイメージ)から、手続の都度、必要額を引き落として料金納付に充てることができる制度です。特許庁に対する料金納付手段として最も広く利用されていますが、これまで、予納台帳への入金は「特許印紙」と「銀行振込(現金納付書)」に限られていました。

 

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大、それに起因するテレワークの推進といった働き方の多様化に加え、特許関係手続のデジタル化を進める動きを背景として、令和5年1月から、「電子現金(ペイジー)による予納」を開始する予定です。

 

利用者が特許等の申請の際に利用する「インターネット出願ソフト」上に新機能が加わり、納付番号の取得からインターネットバンキングでの振込、予納入金に必要な書類(予納書)の提出が可能になります。これにより、一連の予納手続をオンライン上で簡易に行うことができるため、特許印紙の購入や振込など、郵便局・金融機関の窓口に赴く必要がなくなり、また特許印紙や金融機関での領収書を添付した予納書を郵送する、といった事務コストの削減も期待されます。

 

<予納台帳への入金フロー>

 


また、企業において、経理部署と手続部署で業務や権限が分かれている場合には、入金手続(経理部署)と予納書提出手続(手続部署)を分けて個別に処理することが可能です。

 

 

もちろん、「電子現金(ペイジー)による予納」を行うにあたり決済手数料は不要です。ぜひこの新しい制度をご活用ください!

 

※操作方法について詳細はこちら

電子出願ソフトサポートサイト

https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/

 

特許印紙による予納入金の終了について

 

令和5年3月31日をもって、「特許印紙」による予納入金は終了となります。予納制度は存続しますので、既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳は継続してご利用可能です。

 

インターネット出願ソフトについて

 

利用者のPCから特許庁へのオンライン手続(書類の提出、料金納付等)が可能となる、特許庁が提供するソフトウェアです。

電子出願ソフトサポートサイト

 https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/

 

その他の納付方法

 

口座振替

金融機関の口座を特許庁へ予め登録して納付する方法

指定立替納付

3Dセキュア登録済みクレジットカードを利用して納付する方法

電子現金納付

インターネット出願ソフトを利用して納付番号を取得し、

ATMやインターネットバンキング等を利用して納付する方法

現金納付

特許庁専用の「納付書」を用いて納付する方法

特許印紙

郵便局等で購入し、手続書面に貼付して納付する方法

 

※納付方法の詳細については、特許庁ウェブサイトにおいてご確認いただけます。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/index.html

 

 

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