遺言執行は遺言執行士へ

遺言執行士 NEWS RELEASE

2024年11月27日

一般社団法人日本遺言執行士協会

 

遺言執行は遺言執行士へ

 

遺言書を作成するときは、必ず遺言の中で遺言執行者を選任しましょう。

遺言執行者には、誰でも就任することが出来ますが、知識と経験を必要とする、意外と難しい作業です。

 

遺言執行士は、

 ①その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人全員に通知します。

 ②遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人全員に交付します。

 ③遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。

 ④万一、遺言執行士が遺言者よりも先に亡くなったり、生きていても遺言執行が出来ない場合は、

  一般社団法人日本遺言執行士協会が、遺言執行士に代わって執行します。

 ⑤報酬は、相続財産の2%で、全ての執行業務が終了した後のお支払いとなります。

以上の業務を、公正・迅速に行います。

 

無料遺言アプリ

 

資料請求は下記へ

〒102-0081 東京都千代田区四番町4番8 野村ビル4階

一般社団法人日本遺言執行士協会 事務局

電話 03-6264-5005  info@igon.co.jp

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

プレスリリース添付画像

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

プレスリリース受信に関するご案内

このプレスリリースを配信した企業・団体

  • 名称 一般社団法人日本遺言執行士協会
  • 所在地 東京都
  • 業種 その他サービス業
  • URL http://igon.co.jp/
  • ※購読している企業の確認や削除はWebプッシュ通知設定画面で行なってください
  • SNSでも最新のプレスリリース情報をいち早く配信中