「こども性暴力防止法」に関する情報処理安全確保支援士への相談支援を開始します

10月1日開設 民間の中小規模事業者を対象に、最大1時間分無料で相談できるよう相談費用を支援

こども家庭庁

2026年9月25日

こども家庭庁

令和8年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」に基づき、対象事業者は犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります(参考資料)。今般、民間の中小規模事業者が、適切な情報管理措置を実施できるよう、情報セキュリティに関する専門的知見を有する情報処理安全確保支援士(※)を紹介する窓口を設置しましたのでお知らせします。(別添資料1)

 


(※)「情報処理安全確保支援士」とは、サイバーセキュリティ対策を推進する専門人材の国家資格です。

https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/index.html

 

本窓口は、情報管理に関する十分な知見を有していない民間の中小規模事業者に対し、適切な情報管理措置の実施を支援するため、情報セキュリティに関する専門的知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するものです。あわせて、紹介を受けた情報処理安全確保支援士への相談について、1事業者あたり最大1時間分無料で相談できるよう相談費用を支援します。

本窓口の対象事業者や相談方法等の詳細については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

 

本窓口に関するホームページ

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/security-specialist

 

(参考)こども性暴力防止法に関するホームページ

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

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情報セキュリティの専門家への相談窓口を設置します

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