お役立ちニュースレター ~改正道路交通法 ふたつのポイント

 平成29年3月12日から、改正道路交通法がスタート。主な改正点は、(1)準中型運転免許の新設と、(2)高齢運転者対策の推進、の2つ。主な改正点は、高齢運転者対策の推進と準中型運転免許の新設の2つです。

平成29年3月13日

内閣府 政府広報室

3月12日スタートの改正道路交通法、ふたつのポイント。

――「準中型免許」の新設と、75歳以上で免許をお持ちの方の適性検査・講習制度の改正――

平成29年3月12日から、改正道路交通法がスタート。

主な改正点は、(1)準中型運転免許の新設と、(2)高齢運転者対策の推進、の2つ。主な改正点は、高齢運転者対策の推進と準中型運転免許の新設の2つです。

INDEX

1.「準中型」免許が新設されました!

 18歳から取得でき、車両総重量7.5トン未満まで運転できます。

2.運転免許を持つ75歳以上の方へ。

認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます。

⇒ソースはこちら

政府広報オンライン

3月12日スタート、改正道路交通法の主なポイント

(その1)18歳から取得できる「準中型」免許が新設されました!

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/1.html

(その2)運転免許を持つ75歳以上の方へ。

認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/2.html

1.「準中型」免許が新設されました!

 18歳から取得でき、車両総重量7.5トン未満まで運転できます。

①「準中型免許」とは?

準中型免許は、従来の普通自動車運転免許(普通免許)と、中型自動車運転免許(中型免許)の間に新設され、車両総重量が7.5トン未満で、最大積載量が4.5トン未満までの車両を運転できます。

また、準中型免許の新設により、運転免許の区分が従来の3区分から4区分に変わり、普通免許で運転できる自動車の範囲が変わります。

○普通免許で運転できる自動車の範囲が変わります。

改正前の免許区分では、普通免許で運転できる自動車は車両総重量5トン未満で最大積載量3トン未満でしたが、改正後は車両総重量3.5トン未満で最大積載量2トン未満に変わります。

②初めて運転免許を取る人は?

これまでは、車両総重量5トン以上11トン未満までのトラックを運転するには中型免許が必要で、この免許を取得するには、年齢が満20歳以上で普通免許等を2年以上保有することが必要でした。

しかし、新設された準中型免許は、車両総重量7.5トンまでの自動車を運転することができ、免許の取得に際しては、満18歳以上ならば、それ以前の運転経験を問わず運転免許試験を受験することができます。

  

準中型免許で運転できるトラックは、宅配便やコンビニの配送、建設や土木などの資材運送をはじめ、幅広い分野で利用されています。高校を卒業してすぐに運輸・配送などの仕事に就こうという人や、大学生・専門学校生などでトラックを運転するアルバイトをしようという人については、準中型免許により就くことのできる仕事が広がると期待されています

③すでに普通免許を持っている人は?

改正前の免許区分による普通免許を持っている人については、免許区分の変更に伴って次のようになります。

○普通免許がある人 →限定付きの準中型免許とみなされます。

(運転できる自動車の範囲に変更はありません)

 

○限定付き中型免許がある人 →変更ありません

2.運転免許を持つ75歳以上の方へ。

  認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます。

 改正道路交通法では高齢運転者対策をさらに一歩進め、75歳以上の運転者が免許証を更新する際の認知機能検査を受けた後と、更新時以外で一定の交通違反をした後の制度などを改正しました。

①免許証を更新する際は?  

認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された方全員に医師による診断を義務化。

 改正道路交通法では、免許証更新時の認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された場合は、違反の有無にかかわらず、臨時適性検査(医師の診断)を受ける、または主治医などの診断を受けてその診断書を提出します。つまり、「認知症のおそれあり」と判定された方は全員、認知症かどうかの診断を受ける必要があり、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になります。

 なお、今回の改正で、75歳以上のうち認知機能検査で「認知症のおそれあり」または「認知機能低下のおそれあり」と判定された方に対する高齢者講習については、実車指導の際に運転の様子をドライブレコーダーで記録し、その映像に基づいて個人指導を行うなど内容が充実(高度化)され、時間も延長されています(計3時間・手数料7,550円)。

 70歳以上75歳未満の方と、75歳以上のうち「認知機能低下のおそれなし」と判定された方の高齢者講習については内容が合理化され、時間が短縮されています(計2時間・手数料4,650円)。

②更新時以外でも一定の交通違反をしたときは? 

 認知機能の状況に応じた安全運転教育を

 改正道路交通法では75歳以上の運転者の認知機能をタイムリーに把握するため、一定の違反行為があった場合は、新設される臨時認知機能検査を受けてもらうことになります。この臨時検査で「認知症のおそれあり」と判定された方は全員、臨時適性検査(医師の診断)を受ける、または主治医などの診断を受けてその診断書を提出することになり、診断の結果、認知症であることが判明したときは、免許の取消し等の対象になります。

臨時認知機能検査の要件となる一定の違反行為とは、認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為のことで、赤信号を無視したり(信号無視)や逆走したり(通行区分違反)、一時停止を守らなかったり(指定場所一時不停止等)などが含まれます。

      

 前回の高齢者講習受講時より認知機能が低下した方は、最新の認知機能の状況に応じた安全運転教育を行うため、臨時認知機能検査を受けた方で、前回の認知機能検査の結果よりも悪化している場合は、新設される臨時高齢者講習を受けることになります。

○運転に不安を感じるようになったら~運転適性相談窓口へ

これまでのような運転ができなくなったと感じ始めたり、ご家族の運転に不安を感じるようになったりしたら、全国の運転免許センターなどに設置されている「運転適性相談窓口」へ相談を。免許証の自主返納をお考えの方も相談してください。

■ご参考

警察庁「運転適性相談窓口一覧表」

https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/madogutiitirann.pdf

○詳しくは

新制度について詳しくお知りになりたい方は、最寄りの警察署や指定自動車教習所などにお問い合わせください。

警察庁リーフレットはこちらから[PDF]

→準中型免許: https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_B.pdf

 高齢運転者対策:https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf

<関連リンク>

●警察庁「リーフレット:改正道路交通法が施行されます」

https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf

●政府広報オンライン

3月12日スタート、改正道路交通法の主なポイント

(その1)18歳から取得できる「準中型」免許が新設されました!

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/1.html

(その2)運転免許を持つ75歳以上の方へ。認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201702/2.html

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プレスリリース添付画像

準中型免許

高齢者運転対策

普通免許で運転できる自動車の範囲が変わります。

最初から準中型免許を取ってもOKです。

普通免許がある人 →限定付きの準中型免許とみなされます。

75歳以上の運転者が一定の違反行為をしたとき

高齢者運転対策

改正道路交通法①

改正道路交通法②

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