「コピー商品撲滅」×「高校生」コピー商品の実物を使った体験型知的財産権侵害防止教育のモデル授業実施

特許庁

2021年1月15日

「コピー商品撲滅」×「高校生」コピー商品の実物を使った体験型知的財産権侵害防止教育のモデル授業実施

 


 経済産業省特許庁は、若者がコピー商品(注)を買わないよう啓発するため、「買わない 売らない 買わせない!」をキャッチコピーに、「令和2年度コピー商品撲滅キャンペーン」を展開中ですが、当該キャンペーンの一環として、令和3年1月29日(金)に、東京都立西高等学校にて、コピー商品に関する正しい知識を高校生に教える知的財産権侵害防止教育のモデル授業を実施します。 

 (注)本キャンペーンでは「知的財産権」を侵害している商品等を「コピー商品」と総称します。

 

  この度、全国公民科・社会科教育研究会の協力を得て、高等学校の学習指導要領に準拠し「現代社会」と「政治・経済」における消費者教育と知的財産権教育に対応した「標準型」、「ディスカッション重視型」及び「調査+ディスカッション重視型」の3種類の学習指導案を作成しました。

 学習指導案は、令和3年1月15日に「令和2年度コピー商品撲滅キャンペーン」の特設ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/index.html)上で公開されています。3種類の学習指導案に合わせて、生徒に配布するハンドアウト等が閲覧・プリントアウトでき、高等学校の教員の方々が授業実践のために活用しやすい内容となっています。

 

 コピー商品を対象とした知的財産権侵害防止教育の授業実施はあまりなく、東京都立西高等学校の協力を得てこの度のモデル授業の実施が実現しました。学生の間にもスマートフォンが普及している今、SNSやフリマアプリ等でコピー商品と出会う危険性は高く、コピー商品を購入しないという意識を高校生のうちから養うため知的財産権侵害防止教育を行うことは有意義であると考えます。また、授業内では、正規品とコピー商品の実物を比較し見てもらう機会を設けます。

 

 なお、モデル授業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策を十分に行います。


・授業実施日時:令和3(2021)年1月29日(金)

        午後1時10分~2時(5時間目)

        午後2時10分~3時(6時間目) 

                        

・授業実施場所:東京都立西高等学校

        〒168-0081 東京都杉並区宮前4-21-32

・授 業 者 :東京都立西高等学校 指導教諭

        全国公民科・社会科教育研究会 事務局長

        篠田 健一郎 氏

・受 講 者 :東京都立西高等学校1年生


・授 業 内 容 :高等学校「現代社会」で、コピー商品についての正しい知識を学習する知的財産権侵害防止教育の授業を実施します。

 

*詳しくは「令和2年度コピー商品撲滅キャンペーン」の特設ウェブサイトの「学習指導案」のページをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/mohohin/campaign/2020/index.html

 

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