細胞培養技術者を派遣する新たなビジネスを開始 ~特定労働者派遣事業届出受理~

メディネット

2015年10月7日

株式会社メディネット

細胞培養技術者を派遣する新たなビジネスを開始~特定労働者派遣事業届出受理~

 株式会社メディネット(以下「当社」)は、平成27年9月28日に厚生労働大臣に特定労働者派遣事業(1)の届出をし、同日受理されたことに伴い、この度、細胞培養技術者を派遣する新たなビジネスを開始することになりましたので、お知らせいたします。

 平成26年11月に、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」および「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が施行されたことに伴い、再生・細胞医療の産業化への期待が高まっている中、それを支える細胞培養技術者の人材不足が課題となっています。

 その主な理由としては、再生・細胞医療に携わる細胞培養技術者には、再生・細胞医療に係る専門知識や細胞培養技術の習得のみならず、上記の新しい法律に沿った施設や品質の運営管理能力を持つことが求められるため、それらの要求を満たす一人前の細胞培養技術者を育成するためには多くの時間と労力を必要とし、また、経験に裏打ちされた総合的・体系的教育システムの構築・実施が必須となるためです。

 当社は、このような課題を早くから認識し、当社独自の実践教育システムを構築・実施していることが、「15万件以上・重大事故ゼロ」という当社の経験と実績を支えています。これまで当社は、免疫細胞療法総合支援サービスの提供を通じて、細胞培養加工施設の設計・設置・運営管理をはじめ、細胞加工プロセスの開発技術、細胞培養技術者、信頼性保証システム、情報管理システムなどをワンストップサービスとして総合的に提供してまいりました。現在、当社には多数の細胞培養技術者が在籍しており、当社が契約する全国の研究機関などで細胞培養に従事しております。

 当社は、研究から細胞加工プロセス開発・製造、マーケティングといった再生・細胞医療の商業化に向けたワンストップサービスを強化してまいります。今後、細胞培養技術者を派遣する新たなビジネスを発展させ、研究機関・大学、企業などからのニーズに応え、再生・細胞医療の商業化の推進に資することができると考えております。

以上

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(1)特定労働者派遣事業

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第2条五において、「その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」と定められており、常用雇用労働者である当社培養技術者を派遣することになります。

なお、平成27年労働者派遣法改正法施行日以後(施行:平成27年9月30日)、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。新たな許可基準については、省令や業務取扱要領等で規定されます。

但し、特定労働者派遣事業については、引き続き、3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。

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